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佐賀県・唐津・絶景海辺の宿・旅館魚半公式ホームページです。このページは宿泊約款のページです。【TEL:0955-56-6234】【FAX:0955-56-8221】

第1条 適用範囲


魚半旅館(以下当館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当館が、法令及び慣例に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申し込み


当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

・宿泊者名
・宿泊日及び到着予定時刻
・宿泊料金(原則として別表第1の算定方法による)
・その他当館が必要と認める事項

2 宿泊客が宿泊中に前項2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等


宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかった事を証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払い頂きます。

3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に変換いたします。

4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約


前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じる事があります。

2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当り、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否


当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。

・宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
・満室(員)により客室の余裕がないとき。
・宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
・宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
・宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
・天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させる事ができないとき。
・佐賀県旅館業施設衛生措置基準法の特例13条の規定する場合に該当するとき。
・宿泊しようとする者が、暴力団、暴力組員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
・宿泊しようとするものが暴力団又は暴力団組員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
・宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

第6条 宿泊客の契約解除権


宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約を全部または一部を解除した場合(弟3条弟2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除く。)は、別表弟2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が弟4条弟1項の特約に応じた場合にあっては、宿泊客が宿泊契約を除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当館の契約解除権


当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。

・宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
・宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
・宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
・天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
・佐賀県旅館業施設衛生措置基準法の特例13条の規定する場合に該当するとき。
・寝室での寝たばこ、消防用設備等にたいするいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に 従わないとき。
・暴力団、暴力組員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体又はその構成員であるとき。
・暴力団又は暴力団員に該当する者が、役員となっている法人又はその他の団体であるとき。
・宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただいません。

第8条 宿泊の登録


宿泊客は宿泊当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

・外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日。
・出発日及び出発予定時刻。
・その他当館が必要と認める事項。

2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に換わり得る方法により行おうとするときは、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

第9条 客室の使用時間


宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室使用に応じる事があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

・超過3時間までは、室料相当額の30%
・超過6時間までは、室料相当額の60%
・超過6時間以上は、室料相当額の100%

第10条 利用規則の遵守


宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間


当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内サービスディレクトリー等でご案内いたします。

・フロント・キャッシャーサービス
 イ:門限 午後11時
 ロ:フロントサービス 午前7時00分 ~ 午後10時00分
・飲食等(施設)サービス時間
 イ:朝食 午前7時00分 ~ 午前9時00分
 ロ:昼食 午前11時30分 ~ 午後2時00分
 ハ:夕食 午後5時00分 ~ 午後9時00分
 ニ:珈琲ショップ(フロント・レストラン)
   午前7時00分 ~ 午後7時00分
・付帯サービス施設時間
 イ:売店 午前7時00分  ~ 午後10時00分
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

第12条 料金の支払


宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代り得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当館の責任


当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い


当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損賠賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い


宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金ならびに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。

2 宿泊客が、当館にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じた時は、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管


宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその支持を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発券日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、弟1項の場合にあっては前条弟1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任


宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするのであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当館の故意又は過失によって損害をあたえたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任


宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

宿泊料金の算定方法・違約金に関して

宿泊料金の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

備考1:子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用料理と寝具等を提供したときは大人料金の50%、寝具のみを提供したときは大人料金の30%をいただきます。

備考2:税法が改正された場合、その改正された規定によるものとします。




違約金(第6条第2項関係)

(注)
1:%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2:契約日数が短縮した場合は、その短縮期間にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

3:団体客(15名以上)の一部について契約解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数切り上げ)にあたる人数については、違約金はいただきません。

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